贈与税回避!義父から受け取った新築祝いと住宅資金

税金

こんにちは!
広報として勤めている職場工務店で自宅を建てることになったどっせいやさんです。

夫婦+母の三人で住むため「ZERO-CUBE+BOX」を建てます(*´▽`*)

↓家族構成・予算・スケジュールはこちら↓

このブログについて
このブログは、とある片田舎でマイホームを建てることになった私、どっせいやさんが「いち施主」として綴る、健忘録も兼ねたブログです。 家族構成 どっせいやさん アラフォー。建設会社の広報デザイナー兼web何でも屋。前職は雑貨屋の雇われ店長。好き...

 

 

家を建てるとなるとよく聞く

親からの資金援助やお祝い金の話。

 

素人なりに調べてみました。

 

 

 

我が家の場合は…

 

我が家の場合は資金援助というか

義父が指定する土地を借りて建てることが義父の条件のため

その土地を使える状態にするためのお金は義父が出す

という話になりました。

 

 

解体工事等は新築の請求とまとめて夫に来るので

このお金は住宅資金贈与として200万円受け取りました。

 

 

そして今回、新築祝いとして100万円いただきました。

あ、ありがてぇ…

 

 

 

昔、カンニング竹山さんが言ってたんだけど

「100万円の束が100万ちゃんとあるか知る簡単な方法は、一枚で持ち上げること」

 

これ、99枚だと落ちちゃうんですって。へー。

 

 

 

両親や祖父母からの住宅資金援助を非課税で受け取る

 

ご存知の方も多いと思いますが、今住宅を建てる際

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税というものがあります。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。


国税庁HPより

この期間内に建てた場合に両親や祖父母から貰った住宅資金は非課税にできますよ〜という制度。

制度を利用しない場合は決められた金額の贈与税を納めなければいけませんので、できれば利用したいですよね。

 

ちなみに土地そのもの(現物)は残念ながら対象外だそうです。

 

 

非課税枠

令和2年4月1日~令和3年3月31日までに契約した場合

省エネ等住宅:1,500万円

一般住宅:1,000万円

 

我が家の場合は令和2年8月契約。

省エネ等住宅ではないので1,000万円までが非課税になります。

 

ちなみに、令和3年4月1日〜令和3年12月31日までの契約だと

1,200万円(一般住宅だと700万円)のようです。

 

 

条件

・両親または祖父母からの贈与であること

・贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上であること

・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

贈与を受けた年の翌年3月15日までに提供された資金を全額充てて住宅用の家屋を新築や取得等をすること※

贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること※

・平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと

・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。

・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。

・住宅取得のための資金であること(完成してからのお祝いやローンの返済資金は×)

 

※3月15日までに完成・入居できない場合は?

3月15日までに上棟し、その年の12月31日までに入居すれば良いそうです。

ただし、申請が必要になります。

それと、住宅取得のための資金なので完成後にもらったお金は対象外になります。

 

 

申請方法

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

住宅を取得すると確定申告をすることになりますので、一緒に片付けてしまうのがいいと思ってます。

 

 

 

 

ご祝儀は非課税?課税対象になることも

 

例えば、結婚式で皆さんからご祝儀をいただくと

110万以上になる方が多いと思いますが

 

これらは「社会通念上相当と認められるもの」として非課税になります。

 

同じく、新築祝いなどのお祝い金も「社会通念上相当と認められるもの」であれば非課税となるわけですが…

なんとも曖昧な表現ですよね;

 

新築祝いに関して調べてみると

500万だと社会通念上の範囲を超えているという人もいれば

10万円くらいまでならOKだよという方まで様々。

 

 

この辺りはそれぞれの関係性や立場、お祝いの対象となる物や事象によっても変わってくるようです。

 

 

…まぁ我が家の場合は100万円なので恐らくは「社会通念上の範囲内」と言えそうですが

最悪、範囲を超えていると言われても110万円の非課税枠に収まりますので

これはこのままでイイかな?と思っています。

 

まだ引き渡し前なので住宅資金に充てることも可能なのですが

できれば今後のメンテナンスのために手元に現金を残して置きたいので…。

 

 

 

我が家の場合はこんな感じです。

 

自分で調べたものなので、間違ってたらすみません;

いろいろと条件で変わったりもしますので、詳しくは専門家へご相談ください。

 

 

 

にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 ローコスト注文住宅(施主)へ
にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました