遺言書を開けるために直系親族以外の親族の戸籍を取り寄せて、検認もしてきた話。

日常

こんにちは!
広報として勤めている職場工務店で自宅を建てたどっせいやさんです。

夫婦+母の三人で「ZERO-CUBE+BOX」に住んでいます(*´▽`*)

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このブログについて
このブログは、とある片田舎でマイホームを建てることになった私、どっせいやさんが「いち施主」として綴る、健忘録も兼ねたブログです。 家族構成 どっせいやさん 30代後半。建設会社の広報デザイナー兼web何でも屋。前職は雑貨屋の雇われ店長。好き...



先日、母の親が100歳を目前に亡くなりまして、葬儀に行ってきました。
うちの片田舎が都会に見えるくらい、遠くてとてもド田舎。
田舎の因習根深い、言ったらめんどくせぇ田舎の親戚を相手に母の保護者(w)として母を連れて何とか対応してきたのですが。

私の仕事はむしろそこからが本番だったりして。


遺言書の保管者は検認手続きをしなければいけない


実は、私の母が親の遺言書を預かっていたんですね。
そしてその遺言書を今度は私に預けていました。

そして私が預かっている間に被相続人が亡くなりました。
…ので、私は相続人でもないのに預かった遺言書を開けるべく準備しなければならなくなりました;w



自宅などに保管されている遺言書というのは、実は家庭裁判所で検認という手続きを踏まなければいけない決まりになっているそうで、勝手に開けたら罰金5万だったりするらしいです。
(開けたからって遺言書が無効になるわけではないそうな)

遺言書の検認|裁判所(裁判所HP)

そして、その手続き=申立てをするのはズバリ「亡くなった時点で遺言書を持っていた人、あるいは第一発見者」なんだそう。
今回は私が保管していたので私が申立てを行うことになりました。


こういったことは専門家に依頼をするというのが手っ取り早いとは思うのですが
手間はかかるけど自力でやることも可能なようですので、今回は自力で頑張ってみることにしました。



必要な戸籍がたくさんある;

遺言書を検認してもらうためには、いろいろな戸籍が必要になります。

・故人が生まれてから死ぬまでの戸籍全部
故人にどんな相続人がいるか、いつ死亡したかを確認するため必要になります。

・故人の子どものうち、死んだ人がいればその人の生まれてから死ぬまでの戸籍全部
先に死亡している相続人にもし子どもがいれば、その子が相続人になるのでその確認のため必要になります。
故人には既に死亡している子どもが複数人いましたので必要でした。

・相続人の現在の戸籍
今回、相続人になる故人の子どもたちの戸籍です。生存が確認できれば良いので最新の戸籍が必要になります。


故人の戸籍をとるために住民票除票を取る

戸籍を取るには本籍がわからなければなりません。
親族からもらった死亡届のコピーを見たのですが、なぜか本籍がおかしい…地番もない…

あぁ、これ絶対分かってないな〜と思ったのでまずは住民票を取ることに。
住民票には本籍が記載されているので、そこで確認できるわけですね。

住民票は同じ住所に住む家族以外が取る場合には委任状が必要となります。
幸い、葬儀の際に故人と同居していた親族Aさんに事前に委任状を書かせておいたので、郵送で請求しました。


…Aさんが自分で取って送ってくれたら楽なんですが…頼んだところで絶対やらなそうなので()


で、ついでにAさんも相続人なのでAさんの戸籍も取ろうと思ったら…
Aさんの本籍が間違ってる!

役場からも連絡が来て、思いつく限りの住所であたってみるも玉砕;
おそらく、唯一私が知らない時期に住んでいた場所にあるんだろうなということで保留にし、故人の住民票だけ送ってもらいました。

Aさんには自分で住民票を取ってもらって、何とか本籍を確認することができました。
…取ってくれるのめっちゃ遅かったけど。
というか、戸籍も取ってきて欲しいと頼んだのに住民票だけ取ってきてお使い終わった感出された;

そんな感じであまり期待ができないので(苦笑)Aさんの戸籍も私が取ることにしました。

 

故人の住民票除票から本籍を確認して戸籍を取る

故人の本籍とAさんの本籍は二人が現在住んでいる地にありました。

まずは故人の戸籍をとります。
直系親族(例えば親子)なら、理由が空欄でも戸籍を取得できますので私の母に書類を記入してもらい、母名義で「故人のすべての戸籍」を送ってもらうよう依頼しました。

そうそう。郵送請求の場合、手数料は「郵便定額小為替」という郵便局で発行してもらえるお金の代わりのようなもので支払います。
どれだけ戸籍が出るかわからない場合、多めに3000円分くらい送るのがセオリーらしいです。
多かった場合にはお釣りが小為替や切手で送られてきます。


1週間ほどで送られてきたのは、改正原戸籍(古い戸籍)が1通と、最後の戸籍(除籍謄本)でした。

どうやら古い戸籍を見ると…これが全てではないようです。
役場の方が付箋を貼ってくださっていて、うちの役場より古い戸籍があっちの役場にあるようですよと教えてくださいました。


戸籍は辿って遡ることができる

浅学故知らなかったのですが、戸籍には「A町1番地の戸籍から出てB町23番地の戸籍を作ったよ」ということが書かれているようで。。。

つまり、手元にある戸籍の一つ前の戸籍はその手元の戸籍で確認できるわけですね。

戸籍は結婚や離婚、自分で転籍届を出した場合や、昔の人だと分家などの際にも新しく作られて移動するようです。
そして明治生まれの故人の戸籍も、現在の土地より前から移動してきていたことがわかりました。


ということで、次は一つ前の戸籍がある役場へ郵送で依頼します。


世代を超えた直系親族が戸籍を取るときはちょっと注意

前回は母の名前でサクッと取りましたが、たまたま手元に自分の戸籍があったので「直系親族:孫」として依頼することにしました。

同封物は…
・今ある中で一番古い故人の戸籍(これより古いものを探しています、と付箋をつけます)
・私の戸籍(母の名前が記載されている)


で、すぐ戻ってくるかと思ったら電話が来てしまいました。

故人様とあなたが直系であるという確認ができないので追加資料を送ってください

 

故人の戸籍に私の母の名前があるし、私の戸籍にも母の戸籍があるのに?

 

どっせいや様のお母様と、故人の子どもである方が同一人物であるかの確認が取れないのです

 

あー…結婚して名前が変わってるからか…
わかりました、追加の書類を送らせていただきますね


素人的には、同じ名前の人いるしオッケーだよね!と思うのですが、ちゃんと確認取れないとダメなようで;
仕方なく母の戸籍を追加で送ることで事なきを得ました。


届いた戸籍は改正原戸籍、除籍謄本。出生より前の情報はありません。
どうやら、故人の戸籍はこの役場のもので全て揃ったようです。


おじおばの戸籍を第三者請求

故人の戸籍も揃い始めた頃、故人より先に亡くなっている故人の子の戸籍も必要なためこちらを請求することに。
どうやら相続人Aさん含め全員同じ役場で済むようなのでまとめて取ることにしました。

 

今回は直系(親子孫)ではないので、本来であれば戸籍を取ることは認められません。
そういう場合、専門家が職権で取得できるので専門家に依頼することが多いかと思います。

ですが、実は正当な理由が証明できれば専門家の免許などがなくても取ることが可能です。


例えば、法務局などでこういった書面を出していたりします
戸籍謄本の第三者請求に係る市町村の適正な事務処理について (法務局 PDF)


つまり、正当な理由であれば免許などがなくても個人が戸籍を第三者請求することが可能というわけです。

今回の私の正当な理由はズバリ「故人に預かった遺言書の検認をするため」です。
なので、その正当性を説明する資料を添付しました。

・遺言書の封筒のコピー(開封してはいけないので封筒をコピー)
・遺言書の検認申立書(書けるところまで書いたもの)
・これまでに揃えた故人の戸籍のコピー(今回必要としている戸籍が相続人のものであるかの確認)
・相続人関係図(相続人の一覧的な図をググってテンプレートで作成)
・戸籍請求書の申告欄に、どこの家庭裁判所に提出するか記載
・ダメおしで↑の法務局の第三者請求に係る〜のPDFを印刷したもの
・どういった理由を持って何を求めているかの手紙も念の為作成
・さらに各書類に補足事項を付箋で貼り貼り


…と、これだけの書類をまとめて送ったのですが、電話が。

とってみるとどうやら書類は揃っていたようなのですが、亡くなった何人かの方の戸籍が被るので人数分出す必要はないと思いがどうしますか?という確認でした。


なるほど。
兄弟が生まれてから最初に除籍されるまでの戸籍は筆頭者が同じで内容も全く同じ。
考えてみれば人数分は不要でした。
そこから先も同じ役場で揃いましたので、おじおば達の戸籍は無事第三者請求で取ることができました。



故人最後の住所を管轄する家庭裁判所へ申し立て

戸籍が揃ったらいよいよ申立です。
これは故人が亡くなった時点で住んでいる地域を管轄している家庭裁判所へ申し立てします。
申立自体は郵送で可能なので、必要書類を揃えて送るだけ。


・申立書(裁判所HPでDL)に800円の収入印紙を貼ったもの
・集めた戸籍の原本
・集めた戸籍の原本のコピー
・集めた戸籍の原本を返却してもらうための原本還付申請書
・連絡用の切手(申立人と相続人の人数と裁判所によって異なる)

申し込んだ後、相続人全員にお知らせを送ってくれるための切手を同封しなければいけないのですが、これが裁判所によって本当にまちまち。
管轄の家裁に電話で確認して、ついでに原本還付について聞いたところコピーと還付申請書を送ればおkということを教えてもらいました。

 

申立人に電話が来て日程を調整

申し込みから1週間〜10日ほどで、家裁から電話が来ました。

電話口の方から候補日を3日ほど伝えられ、その中から選ぶ形でした。
同じ週の平日が候補日だったので、その週がダメならまた別の週になるのかな?

たまたま予定が合う日があったので日を決め、そのあと時間を決めて電話を切りました。


実は、遺言書の検認(裁判所での開封)には申立人以外の相続人は自由参加。
相続人には連絡が行くものの、参加不参加で有利不利に変わるものではないため、申立をした人の日程さえ合えば問題ないそうです。



検認に行ってきました

そんなわけで、ちょうど個人が亡くなって二ヶ月後。
家庭裁判所へ検認手続きに行ってきました。


検認は、遺言書が本当に本人によるものかだけを確認します。
内容にはほぼ触れません。

裁判官と書記の方が進行してくれ、申立人と相続人が一人ずつ、本人の筆跡か?本人の印鑑か?というのを聞かれて答えます。
わからない場合はわからないでOKです。


15分程度で検認は終わりました。
この検認の記録が「事件」として家庭裁判所に保管されることになります。


これにて検認は終了となります。
遺言書は検認済証明書を発行して申立人に返却いたしますので、相続人の皆さんは申立人のどっせいやさんに見せてもらったり控えをいただいてください。

 

わかりました。終わりましたら全員にコピーをお渡しします。

検認が終わった後、窓口で申立人による「検認済証明書」の申請をします。
収入印紙150円分と印鑑を持参し、必要事項を書いて押印したらひたすら待ちます。

これが2〜30分くらいかかったのでまぁ暇でした(苦笑)


そうして無事に私の手元には検認済証明書と封筒と中身が全てまとめられた状態で返却されました。
それを必要な人数分コピーし、原本は不動産を相続する予定の人へ渡して終了です。

今後は銀行の口座解約や不動産の相続登記などでこの遺言書を使うことになります。
もし遺言書に効力がない場合は…遺産分割協議書というのを作成する必要がありますが…


流石に私もそこまでは面倒見きれませんw
とにかく預かった遺言書の検認が無事終わりほっとしました。


ちなみに戸籍を取り寄せて申請するまでに合計で15000円くらいかかりました。
弁護士に依頼するとそれだけで10万くらいかかるらしいので、無事自力で終わってよかったです。

 

自筆証書遺言保管制度を利用しよう

ところで、今回は自筆遺言書で検認の手間がかかった話でしたが。
2020年から、自筆遺言書を法務局に預けることができるようになったそうですよ。

自筆証書遺言書保管制度 (法務局 HP)


これ、生きている間に自分で預けるので、検認が要らなくなるらしいんです。
しかも死んだら相続人か指定した人に遺言書があるよって連絡が入って、見ることができる。

見るのに必要な戸籍は故人の死亡が確認できる戸籍と、自分の住民票と、相続人であることがわかる自分の戸籍だけ。あとは手数料800円と身分証明証。

まぁ保管に3900円かかるんですけど…例えば、その人が亡くなったときに連絡が取れなくて困る相続人がいる!とか、相続人同士仲悪すぎて遺産分割協議できそうにない!!
…なんて人はやっておいてもいいかもしれないですね。
そうでなくても、遺産分割協議や遺言書検認は面倒なのですぐ手続きに使える遺言書が見られるのは悪くない気がします。

うちは財産ないからいいや〜って思っても、意外と細かいところで必要になるかもしれませんし。
検認ってほんとめんどくさいので、こういう制度使うのはありかな〜と。



とりあえず、まぁいい勉強になりましたw


 

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